ねんきん豆知識36
2009年 12月 22日
※支給の対象になる人が次のいずれかの条件に該当する月まで支給される
①死亡したとき
②受給権者による生計維持の状態がなくなったとき
③配偶者が離婚したとき
④子が養子縁組によって受給権者の配偶者以外の人の養子となったとき
⑤養子縁組による子が離縁したとき
⑥障害の子以外の子について18歳到達年度の末日が終了したとき
⑦18歳到達年度の末日が終了した障害の子が昭和60年改正前の旧厚生年金保険法で定められた1級・2級の障害の状態でなくなったとき
⑧配偶者が被用者年金制度から支給される老齢(退職)年金給付(加入期間が20年以上のものに限る)、国民年金を含めた公的年金制度から障害年金給付を受けられるようになったとき
上記のうち、
配偶者の加給年金額に当てはまるものは、①・②・③・⑧
子の加給年金額にあてはまるものは、①・②・④・⑤・⑥・⑦
なお、旧法と違い新法の場合は、配偶者が65歳になると、配偶者加給年金額の対象者ではなくなります
by nenkin-matsuura | 2009-12-22 01:00 | ねんきん豆知識 | Trackback