振替加算のあれこれ その②
2009年 12月 18日
例えば・・・
受給権者が老齢基礎年金を繰下げ中(繰下げ請求する前)に、配偶者(配偶者加給年金額が加算された年金を受給していた)と離婚したとしても、その後、繰下げ中の老齢基礎年金を受給することとなったら、振替加算は加算もされるようになります なお、繰下げにより振替加算額が増額となることはありません
しかし、以下の場合は加算されなくなります
・受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が240月以上となった場合(これを老齢満了ともいいます)
・受給権者が離婚分割により、分割改定された年金額の計算の基礎となった「自身の老齢厚生年金の被保険者期間」と「離婚時みなし被保険者期間」の月数の合計が240月以上となった場合
by nenkin-matsuura | 2009-12-18 01:33 | 年金 あれこれ | Trackback