help-障害年金の手続き 第38回
2009年 12月 16日
すでに障害基礎年金等を受給している人が、新たに生じた傷病により、さらに、障害基礎年金、障害厚生年金などの支給事由に該当するようになった場合は、原則として次のような調整などが行われます
① 障害基礎年金または障害厚生年金の受給権者※が、
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新たに、障害基礎年金・障害厚生年金を支給すべき事由に該当した場合
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双方の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金・障害厚生年金が支給され、従前支給されていた障害基礎年金・障害厚生年金は消滅します
② 障害基礎年金または障害厚生年金の受給権者※が、
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新たに、障害基礎年金を支給すべき事由に該当した場合、
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双方の障害を併合した障害基礎年金が支給され、従前支給されていた障害基礎年金は消滅します また、障害厚生年金については、新たに支給されることとなる障害基礎年金の障害の程度に併せた改定が行われます
③ 障害基礎年金または障害厚生年金の受給権者※が、
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新たに、障害厚生年金(3級に限る)を支給すべき事由に該当し、併合して1級または2級の障害等級とならない場合は、
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受給権者の希望する、従前から支給されている年金あるいは新たに生じた年金のいずれか一方が支給されます
※その受給権を取得した当時から引き続き障害等級の1級または2級に該当しない程度の障害の状態にあるものは除かれます
by nenkin-matsuura | 2009-12-16 01:14 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback