ねんきんFAQ 障害年金請求 編8
2009年 12月 14日
<A1> 初診日が平成19年6月ならば、18年4月から厚生年金保険に加入されているため、(初診日の属する月の前々月まで)直近1年間に滞納がないことから保険料納付要件はクリア(OK)となります
<Q2> 現在は厚生年金保険に加入中ですが、生まれつきの障害の場合の場合でも20歳前の傷病による障害基礎年金となるのでしょうか?
<A2> 現在、厚生年金保険に加入中の場合でも、生まれつきの障害により障害年金を請求する場合は、「20歳前の傷病による障害基礎年金」(国民年金)となります
<Q3> 障害年金の請求をしたいと思いますが、入退院を繰り返して、病院もたくさん受診している場合、病歴・就労状況等申立書の欄が足りません 用紙はコピーして使用してもよいのですか?
<A3> そうですね コピーでもかまいません 病歴・就労状況等申立書の受診の有無の経過欄は、4つしか欄がないため、社旗保険事務所で多めに枚数をもらっておくことをお勧めします
by nenkin-matsuura | 2009-12-14 00:52 | ねんきんFAQ | Trackback