ブログ de 健康保険 33
2009年 12月 12日
傷病手当金は、
①療養中であること
②仕事に就けないこと
③4日以上休むこと
④給料の支払いがないこと
の4つの条件を満たした時に、
休業1日につき標準報酬日額の3分の2が、支給開始日から1年6か月の範囲内で、支給要件を満たした期間について支給されます
しかし、同一の傷病について障害厚生年金が支給されるようになるとその傷病手当金は打ち切られます(障害基礎年金を含めた障害厚生年金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されるなどの調整が行われます)
by nenkin-matsuura | 2009-12-12 13:16 | ブログ de 健康保険 | Trackback