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年金加入記録について その40

・厚生年金保険の適用事業所について年金加入記録について その40_d0132289_0223235.jpg
厚生年金保険に加入するには、その勤務先が厚生年金保険の適用事業所である必要があります
常時5人以上の従業員が働いている会社、工場などの事業所と常時従業員を使用する法人の事業所は、必ず厚生年金保険に加入しなければならないことになっており、このように当然加入すべき事業所を強制適用事業所といいます
また、2つの事業所を一括して1つの適用事業所とすることもできます これは、本社と工場が離れて設置されている場合などはそれぞれ別の事業所として扱われますが、転勤などの際に手続上のミスから空白ができたり、人事労務などの管理を本社が一括して行う会社では二重の手続きがかかって不合理な面がでてくるため、2つ以上の事業所の事業主が同一であって一定の要件を満たす場合に社会保険庁長官の承認を受けて一括扱いとすることができることとなっています
なお、強制適用の扱いを受けていない事業所は、従業員の半数以上の同意を得て、社会保険庁長官の認可を受ければ、任意適用事業所として厚生年金保険の適用を受けることができます

by nenkin-matsuura | 2009-12-08 01:15 | 年金加入記録 | Trackback

 

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