ねんきんnews 2009年12月号
2009年 12月 07日
延岡社会保険事務所では船員保険と老齢年金の過払いが発生した。船員保険では、傷病手当金を受けた延岡市の26歳と56歳の男性2人の支給日額を算定する際に、基準となる額の6割とすべきところを3分の2としたため、計76万円を過払いした。老齢基礎年金は共済組合加入期間の算入を誤り、延岡市の68歳の男性に約149万円を過払いした。
宮崎社会保険事務所では、国富町の73歳の女性の老齢基礎年金を02年に審査した際に振り替え加算で誤りがあり、約126万円を過払いし、約42万円の返還請求ができなかった。
上記のうち振り替え加算とあるのは、おそらく振替加算のことだと思いますが、過払いがあった場合には当該過払いの額を返還する必要がある 返還方法は、現金で一括または分割、もしくは受給している年金から充てて支払うこととなる 過払いには時効があり、5年以内の過払い金がその対象となる
by nenkin-matsuura | 2009-12-07 00:24 | ねんきんnews | Trackback