ねんきんFAQ 繰下げ 編3
2009年 12月 03日
<答1> ご主人様の受給されている年金が老齢厚生年金や退職共済年金である場合は、亡くなられたことによる遺族年金+ご自身の老齢基礎年金(繰下げによる付加年金も含めた増額分)は併給可能です
<問2> 現在、老齢基礎年金の繰下げを行っていますが、夫についていた加給年金が振替加算として私の老齢基礎年金に加算されると思いますが、その振替加算の分は増額とならないのでしょうか?
<答2> 繰下げによって増額となるのは老齢基礎年金、老齢厚生年金、付加年金です 振替加算は増額とはならず繰下げていた老齢基礎年金を受給し始めると生年月日によって定められた振替加算が付くようになります
<問3> 繰下げていた年金を受給しようと思いますが、年金支給繰下げ請求書に載っている、この請求書に添えなければならない書類は提出したあともどってくるのでしょうか?
<答3> 添付した戸籍謄本や住民票は戻ってきません 請求書の裏面に載っている書類のうち年金証書や年金手帳などは確認のみ(コピーを付ける場合もある)なので窓口での手続きの場合その場で戻されます
by nenkin-matsuura | 2009-12-03 01:24 | ねんきんFAQ | Trackback