ねんきんFAQ 保険料 編4
2009年 11月 26日
<答1> 国家公務員共済組合の場合は、年齢に関係なく退職するまで組合員として保険料を納付することとなります
<問2> 年金の加入月数が足りず65歳以降も国民年金に任意加入し納付したいと思っていますが、その歳の保険料はどれくらいになるのでしょうか?
<答2> 現在の御歳がわかりませんが、65歳になる年度以降の保険料を納付することとなります 国民年金の保険料は年度によって徐々に上がり、平成29年度以降は16,900円となる予定です
<問3> 今年の4月ごろに本年度の国民年金保険料(付加保険料も含めて)をまとめて前納しましたが、仕事の都合により来年の1月から厚生年金保険に加入することとなりました その場合、国民年金の保険料は戻ってくるのでしょうか?
<答3> 戻ってきます 厚生年金保険に加入される月に国民年金を納付していた場合は、国民年金の保険料が還付されます なお、その月の分は厚生年金保険料が控除されます また、同時に納めていたその月に対する付加保険料も還付となります(今回の場合は22年1月以降)
by nenkin-matsuura | 2009-11-26 01:00 | ねんきんFAQ | Trackback