年金アドバイスv(∩.∩)v 87
2009年 11月 16日
在職老齢年金の額を決める式のなかには、「総報酬月額相当額」というものが使用されます
「総報酬月額相当額」は、その月の標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額で算出されます
例えば、平成21年11月現在の標準報酬月額が20万円、平成21年7月支給の賞与額が25万円、平成20年12月の賞与額が35万円とすると、
20万円+(25万円+35万円)÷12=25万円、
25万円が総報酬月額相当額となります
60歳になり特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が受給できることとなり給与(標準報酬月額)を低く抑えても、前1年間の標準賞与額の合計÷12を足す必要があるので、賞与が多かった人は要注意です(>_<;)
なお、総報酬月額相当額は、賞与額が上下したり、支給から1年経過したり、標準報酬月額が上下したりすることによって変動します
by nenkin-matsuura | 2009-11-16 00:38 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback