ねんきんFAQ 加入記録 編9
2009年 10月 28日
<答1> 44年(528月)加入したことによる長期加入者の特例の該当にかかわらず、60歳になったら特別支給の老齢厚生年金の請求は済ませておいたほうが良いと思います 44年になってから、または遅く手続きをしたからといって受給額が増えるわけではありません 請求していて44年となり厚生年金保険の資格を喪失したら翌月から長期加入者の特例に該当することとなります
<返信1> ありがとうございました 60歳になったらまず年金の請求をしたいと思います 44年になるまでは国民年金を掛けようと思っています(59歳・男性)
<答2> 44年(528月)は、厚生年金保険の被保険者月数でカウントしますので、国民年金や共済組合の月数は除きます 厚生年金保険に加入し528月以上となったら退職する(厚生年金保険に加入しない)という点がポイントです
<問3> 私は10月30日に会社を退職することとなりましたが、総務のほうより10月は国民年金を納付することになるといわれました 次の会社で11月より厚生年金保険に加入する予定なので国民年金は支払う必要がないと思いますが…どのようにしたらよいですか
<答3> 10月30日に退職ならば10月31日が資格喪失日となり会社の方が言われるとおり10月は厚生年金保険に加入しないこととなります ただ、次の会社が10月31日からの加入となればつながったこととなり国民年金に加入する必要はなくなりますが、11月1日からの加入となるとやはり、10月31日(10月分)が空くこととなるので国民年金への加入が必要です
by nenkin-matsuura | 2009-10-28 00:52 | ねんきんFAQ | Trackback