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年金アドバイスv(∩.∩)v 85

◇ 特別支給の老齢厚生年金における2つの特例

特別支給の老齢厚生年金において、支給開始年齢は生年月日と性別により違いますが、そのうち定額部分(加給年金を含む)を早く受給できる特例があります
3級以上の障害者(障害認定日が到達している必要があります)に対しての「障害者の特例」と、厚生年金保険の被保険者期間が44年(528月)以上の者に対しての「長期加入者の特例」の2つの特例があります

2つの特例に共通している要件は、退職していること(厚生年金保険の被保険者ではないこと)が挙げられます

一方申請については、特別支給の老齢厚生年金の請求が終わっていれば、「長期加入者の特例」は特段請求用紙等は無いのに対し、「障害者の特例」を請求するには、「特別支給の老齢厚生年金受給者障害特例請求書」に医師からの診断書等を添付して請求する必要がある場合があります(¬ー¬)

by nenkin-matsuura | 2009-10-26 00:57 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)  

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