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ちょっとお得な年金情報 被保険者編その34

“受給権が無い場合の高齢任意加入”

高齢任意加入被保険者とは、事業所に勤務している70歳以上の高齢者で、厚生年金保険や国民年金などから老齢給付を受けることができない者が、給付を受けることができる期間を満たすまで加入する者をいいます この仕組みは昭和60年の法律改正で新たに設けられたものです

あと少しで受給権を得ることができるのにやむなく脱退手当金を受給する前に、高齢任意加入も考慮すべきです 脱退手当金よりも年金として受給するほうが当然お得となります

保険料の納付については、
事業主の同意が得られれば、事業主と本人が半分ずつの負担となります
事業主の同意が得られない場合は、本人が全額負担することとなります
なお、納付期限までに保険料を納めなかった場合には被保険者の資格を喪失することになるので要注意です

by nenkin-matsuura | 2009-10-24 14:39 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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