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help-障害年金の手続き 第36回

◆厚生年金保険の障害年金における納付要件のまとめ(61年3月以前編)

・初診日が、昭和17年9月30日~22年8月31日の場合
 初診日から起算して2年を経過した日の属する月前5年間に厚生年金保険の加入期間が3年以上であること
・(昭和22年9月より前の発病で)初診日が、22年9月1日~27年4月30日の場合
 初診日から起算して2年を経過した日の属する月前5年間に厚生年金保険の加入期間が3年以上であること
・(昭和22年9月以降の発病で)初診日が、22年9月1日~26年10月31日の場合
 初診日から起算して2年を経過した日の属する月前の厚生年金保険の加入期間が6か月以上であること
・(昭和22年9月以降の発病で)初診日が、26年11月1日~27年4月30日の場合
 初診日から起算して3年を経過した日の属する月前の厚生年金保険の加入期間が6か月以上であること
・初診日が、昭和27年5月1日~49年7月31日の場合
 初診日から起算して3年を経過した日の属する月前の厚生年金保険の加入期間が6か月以上であること
・初診日が、昭和49年8月1日~51年9月30日の場合
 初診日から起算して1年6か月を経過した日の属する月前の厚生年金保険の加入期間が6か月以上であること
・初診日が、昭和51年10月1日~59年9月30日の場合
 初診日の属する月前の公的年金加入期間を合算した期間が6か月以上であること
・初診日が、昭和59年10月1日~61年3月31日の場合
 初診日の属する月前の公的年金加入期間を合算した期間が6か月以上であること
 または、法改正時の初診日から障害認定日までの間等の経過措置として、
 初診日の前日において、当該初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までで3分の2要件を満たしていること または、初診日の前日において、当該初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までの1年間のうちに滞納がないこと

※初診日から起算して「3年・2年・1年6か月を経過した日」とあるのは、その3年・2年・1年6か月以内に、症状固定または治った場合は「その日」となります

by nenkin-matsuura | 2009-10-08 01:16 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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