ねんきんnews 2009年10月号
2009年 10月 06日
高田泰治裁判長は「別居から6年近く、夫からの生活費なしで生活しており、夫に頼って生計を維持していたとは認められない」と述べ、処分の取り消しを命じた1審の岡山地裁判決を破棄、妻側の請求を棄却した。
判決によると、妻は98年に夫の家庭内暴力が原因で別居。00年、岡山家裁が妻に毎月3万円の生活費を払うよう夫に命じたが、夫は04年に死亡するまで支払わなかった。婚姻関係は解消しなかった。
遺族厚生年金を受給できる遺族とされるには、死亡時に生計を維持されている必要がある
生計維持とは、死亡者と生計を同一にしていた人であって、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって得られない人が該当する
収入に関する要件はクリアできたとして、生計同一に関する要件が今回問題になった点です 別居中の妻が生計同一であると認められるには、定期的な音信訪問が行われ、生活費等の経済的な援助が行われている必要があります 認められるには、生計維持・同一理由申立書に第三者の証明等も必要になります
by nenkin-matsuura | 2009-10-06 01:35 | ねんきんnews | Trackback