ねんきんFAQ 在職老齢年金 編5
2009年 09月 28日
<答1> 在職老齢年金については、水揚げ(給料)ではなく標準報酬月額によって決まります 固定的賃金に変動があり、変動月以降の引き続く3か月間の報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合に事業所から届け出が行われると、標準報酬月額の改定が行われ、在職老齢年金にも影響が出ます
<問2> 年金振込通知書によると年金額が少し停止となっています 私が計算したところ停止とはならないはずですが、社会保険庁のほかに企業年金からも年金をもらっているせいなのでしょうか?
<答2> 在職老齢年金は、社会保険庁からの特別支給の老齢厚生年金+基金の代行部分を基に計算されます
<問3> 私は、44年以上厚生年金保険に加入したことによる特例を受給していますが、友人の会社から勤務の依頼がありまして、そこで厚生年金保険に加入予定です その場合私が受けている特例の年金は減額となるのでしょうか?(61歳・男性)
<答3> 長期加入者の特例(障害者の特例)を受給されている場合で厚生年金保険に加入すると、一般と同じ扱いとなり、定額部分と加給金は停止となり、さらに報酬比例部分は在職老齢年金の対象となります 御歳から推測すると本来、まだ定額部分が支給されない年齢なので、長期加入者のメリットを生かすには、厚生年金保険に加入しない短時間や短日数での勤務もありだと思います
by nenkin-matsuura | 2009-09-28 00:47 | ねんきんFAQ | Trackback