旧三共済期間のあれこれ
2009年 09月 26日
・旧三共済期間は、その資格を喪失した日の前日(退職日)の属する月まで被保険者期間とされるので厚生年金保険との重複もある
例えば、旧三共済組合を昭和36年9月26日に退職して翌日の昭和36年9月27日に厚生年金保険に加入した場合は、昭和36年9月は、共済・厚生年金保険とも1月分としてカウントされる
・共済年金は、昭和61年3月以前、標準報酬月額が無かったため、昭和61年4月の新法施行時に、本人履歴書の56年4月から61年3月までの俸給等(手当は算入されない)から、みなし標準報酬月額が作成された
・昭和54年12月31日以前は、退職一時金制度があった(31年6月以前で6月未満、31年7月以降で1年未満の期間の場合は支給されない)
36年3月31日以前退職の場合で、組合員期間が20年未満の場合は、退職一時金が全額支給となる
36年4月1日以降退職の場合、原則として原資を残して退職一時金が支給される
by nenkin-matsuura | 2009-09-26 14:07 | 年金 あれこれ | Trackback