年金加入記録について その37
2009年 09月 25日

(任意加入被保険者を除く)
①20歳に達したとき(20歳の誕生日の前日)
②20歳以上60歳未満の人が、日本国内に住所を有するようになったとき
③被用者年金各法に基づく、老齢給付を受けているため適用除外の扱いを受けていた人が、そうでなくなったとき
④20歳未満の人または60歳以上の人が、被用者年金各法の被保険者、組合員等になったとき ただし、65歳以上の厚生年金保険の被保険者(共済組合の組合員も含む)で老齢または退職を支給事由とする年金の受給権を持っている人は被保険者とはならない
⑤20歳以上60歳未満であるが、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けているため適用除外の扱いを受けている人が、被用者年金各法の被保険者、組合員等の被扶養配偶者となったとき
なお、平成3年3月31日現在学生であったために適用除外の扱いを受けていた人も、平成3年4月1日から第1号被保険者に該当することとなるので、同日に資格を取得する
by nenkin-matsuura | 2009-09-25 01:47 | 年金加入記録 | Trackback