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年金加入記録について その36

年金加入記録について その36_d0132289_0334681.jpg被保険者期間から除かれる期間

①法施行準備期間
厚生年金保険法の前身である労働者年金保険法の公布後の昭和17年1月1日から昭和17年5月31日までの期間は、施行までの事務手続きの準備期間であり保険料は徴収されていません
また、昭和19年6月1日から昭和19年9月30日までの期間は、事務職の人や女子労働者への厚生年金保険の加入の拡大が行われましたが、これらの人について当該期間は被保険者期間とはなりません
さらに、昭和28年には、土木・建築・教育・研究・調査・通信・報道・医療・社会福祉の事業に使用される人も厚生年金保険に加入できるようになりましたが、これらの人の昭和28年9月1日から10月31日までの期間も被保険者期間とはなりません

②共済組合移管期間
厚生年金保険に加入していた人が、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校教職員共済・農林漁業団体職員共済組合等が設立されたことに伴って、これらの共済組合員または加入者となった場合は、それまでの厚生年金保険期間は、共済組合等の組合員期間または加入者期間とみなされ、厚生年金保険の被保険者期間ではなかったこととされます(移管期間)

by nenkin-matsuura | 2009-08-20 00:58 | 年金加入記録 | Trackback

 

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