年金アドバイスv(∩.∩)v 76
2009年 08月 17日
失業保険の基本手当を受給している間は、特別支給の老齢厚生年金は支給停止となります
基本手当を受けるときは、ハローワークからの「雇用保険受給資格者証」を添えて、社会保険事務所へ「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」(様式第583号)とともに提出します
基本手当が150日の場合、最大5か月間は特別支給の老齢厚生年金は支給停止となりますが、もしその間に就職し厚生年金保険に加入すると基本手当は支給されなくなり、その代り支給停止となっていた特別支給の老齢厚生年金が支給されるようになります(・o-) その場合厚生年金保険の資格取得日の翌月から在職老齢年金として支給されることとなります(実際の支給は2~3か月先)
なお、事後清算※すべき期間の分がある場合は、基本手当の受給期間満了日を経過後に清算されます
※事後清算…基本手当が日単位で支給されるのに対し、年金は月単位で支給されます このため同じ日数分の失業給付を受給した人でも、年金停止月数が異なるという不合理が生じることがあることから、一定の調整が行われ、さかのぼって特別支給の老齢厚生年金が支給されます
by nenkin-matsuura | 2009-08-17 00:35 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback