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「在留証明書」の見本

「在留証明書」の見本_d0132289_0394052.jpg海外居住者が日本の年金を請求する時は、
・日本国籍者は市区町村の証明書類に代えて在留国の日本領事館による住所の証明
・外国籍者の場合は居住国の公的機関の発行した在留証明書
などが必要となります

「在留証明(在留証明願)」は、合算対象期間(カラ期間)の証明にもなります
ただ、滞在国内で転居がある場合は新しい住所以降の証明しかできない場合もありその場合はカラ期間の証明とならないこともあります

by nenkin-matsuura | 2009-08-14 00:50 | 年金 あれこれ | Trackback  

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