平成15年4月を境とした給付乗率の違い
2009年 08月 03日
給付乗率は生年月日によって違いますが、昭和21年4月2日以降生まれの場合は一律で、平成15年3月までは「1000分の7.50」、平成15年4月以降は「1000分の5.769」となります
この微妙な乗率の違いは、「総報酬制」の導入によるものです 賞与から納めた保険料も年金額に反映されるため、従来の給付乗率のままでは一律に年金額が上昇することになります そこで、月収を「1」とした場合の第2号被保険者の平均的な賞与が「0.3」であったため、従来の給付乗率を「1.3」で割って一律に給付乗率を引き下げることになったのです
上記の例だと、
1000分の7.50 ÷ 1.3 ≒ 1000分の5.769 となり、給付の面で賞与が算定に入ることとなったため給付乗率もそれに応じて下げられています
by nenkin-matsuura | 2009-08-03 00:35 | 年金 あれこれ | Trackback