アメリカ合衆国の年金を請求する場合
2009年 07月 23日
アメリカの老齢年金を請求する際の注意点は、受給権発生から6カ月以上経過した場合はそれ以前の期間についてはさかのぼっての受給ができない点です(日本の年金の場合は5年までのさかのぼりがあります) ただ、日本の年金制度と違って受給権発生の3か月前から申請できます
なお、昭和18年~29年生まれの方の受給開始年齢は66歳からとなっています
申請の手順としては、
①「合衆国年金の請求申出書」を社会保険事務所や年金相談センターへ提出します
②マニラ事務所(アメリカの社会保障庁)から正式なアメリカ年金申請書が送付されてきます
③同封の返信用封筒でマニラ事務所へ返送します
④アメリカの社会保障庁から年金の支給があります
※支払いは毎月1回で、日本円または米ドルによる日本国内の銀行口座への振り込みや、米ドルによるアメリカ国内の銀行口座への振り込み、米ドルの小切手による日本の住所への郵送が、受け取り方法として選択できます
by nenkin-matsuura | 2009-07-23 00:34 | 年金 あれこれ | Trackback