ねんきんFAQ 繰上げ 編2
2009年 07月 22日
<答1> 以前、繰上げは年単位で率が変わっていましたが、昭和16年4月2日生まれ以降の方の場合は1月単位で0.5%きざみで減額率が変わります もし老齢基礎年金が満額だとすると60歳で受給すれば年554,500円となります 1月遅らせれば年3,960円増える計算です 失業保険などを受ける予定がなければ早く受給してもよいかもしれません(ただ、長く生きた場合には…) なお、繰上げをした場合で、8か月かけている厚生年金保険は65歳からの受給となり、65歳時に「老齢基礎年金受給権者 老齢厚生年金裁定請求書」(様式第233号)の提出が必要です
<問2> 付加年金のみは繰上げしないとすることは可能ですか?
<答2> 付加年金は老齢基礎年金にくっついた形で繰上げをすると減額されて支給されます 付加年金のみを繰上げしないということはできません
<問3> 母の年金についてですが、繰上げを請求したいと思っていますが、寡婦年金の受給権が失われるというのは本当ですか?
<答3> 繰上げをすると寡婦年金は受けられなくなります すでに寡婦年金の受給権がある場合は、繰上げをすることにより寡婦年金の受給権は消滅します 寡婦年金の受給権がある場合は繰上げは避けたほうが良いでしょう
逆に、お父様がご存命で既に老齢基礎年金を受給している等でそもそも寡婦年金の受給権がない場合は気にしなくてもよいように思えます
by nenkin-matsuura | 2009-07-22 00:55 | ねんきんFAQ | Trackback