年金アドバイスv(∩.∩)v 307
2014年 08月 14日
特別支給の老齢厚生年金など老齢・退職の年金額が108万以上(65歳以上は158万以上)の場合は、雑所得として所得税がかかり、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記入(提出)により所得控除を受けることができます(・_・)/
年金請求書(事前送付用は14ページ目)における扶養親族等申告書については、提出年や電話番号を記入し、扶養親族がいる場合は、その氏名生年月日等も記入します(必ず押印が必要です)
なお、本人または扶養親族が身体障害者手帳等をお持ちの場合は、下の摘要欄に「○○は、身体障害者手帳の○級(平成○年○月○日交付)」などと記入をします
# by nenkin-matsuura | 2014-08-14 00:20 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback