カテゴリ:ブログ de 健康保険

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2012年 05月 03日

ブログ de 健康保険 61

 船員保険における船舶所有者

・船舶共有の場合 … 船舶管理人
・船舶貸借の場合 … 船舶借入人
・船舶所有者、船舶管理人以外の人が船員を使用する場合 … その人(船舶管理会社、国土交通大臣の許可を受けた船員派遣事業者)

船員法第1条に規定する船員として「船舶所有者」に使用される人は強制被保険者となりますが、
船員保険の船舶所有者とは、船舶において労務の提供を受けるために船員を使用する人のことをいいます(必ずしも実際の船舶所有者というわけではない)
by nenkin-matsuura | 2012-05-03 13:03 | ブログ de 健康保険 | Trackback

2012年 04月 06日

ブログ de 健康保険 61

 情報提供システムによる医療費情報の照会

健康保険の加入者(一般、任継、日雇)は、電子申請(情報提供システム)により、本人または被扶養者分にかかる医療費情報の照会が可能です
※照会を行うには、まず、ユーザID・パスワードの払出しを受ける必要があります
※医療費情報の更新については、毎月1回、21日頃に行われます

医療費情報については、以下の項目が照会できます
・受診者名
・診療年月
・診療区分 
・診療日数
・医療機関名等
・医療費の総額
・協会けんぽからの支払額
・国等からの支払額
・加入者の支払額
by nenkin-matsuura | 2012-04-06 01:53 | ブログ de 健康保険 | Trackback

2012年 03月 07日

ブログ de 健康保険 60

 船員保険の疾病任意継続被保険者(保険給付)

・船員保険の疾病任意継続被保険者である間は、在職中と同様の保険給付を原則として受けられます(ただし、疾病任意継続被保険者の資格を取得した後、1年後に発症した疾病に対する傷病手当金や、同資格取得後、6か月以降の出産に対する出産手当金を除く)

・疾病任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は38万円となっており、退職時の標準報酬月額が41万円以上の場合は、38万円が標準報酬月額となります

※すでに船員保険から職務上の理由による傷病手当金の支給を受けている場合は、退職時の標準報酬月額(日額)により決定されます

by nenkin-matsuura | 2012-03-07 00:50 | ブログ de 健康保険 | Trackback

2012年 02月 03日

ブログ de 健康保険 59

 船員保険の疾病任意継続被保険者(資格を喪失する場合)

船員保険の疾病任意継続被保険者の被保険者期間は最大2年間となり、以下の理由によりその資格を喪失することとなります

・疾病任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき(被保険者証に表示されている予定年月日まで)

・保険料納付期日までに保険料を納付しなかったとき(納付期日の翌日まで)
※ ただし、納付期日までに保険料を納付できなかったことに正当な理由があると保険者が認めたときは除きます

・ 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき(被保険者資格を取得した日まで)

・後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき(被保険者資格を取得した日まで)

・被保険者が死亡したとき(死亡した日の翌日まで)
by nenkin-matsuura | 2012-02-03 01:02 | ブログ de 健康保険 | Trackback

2012年 01月 12日

ブログ de 健康保険 58

 船員保険の疾病任意継続被保険者(要件)

船員保険の被保険者が退職して被保険者の資格を喪失したときは、一定の条件のもと、任意で被保険者として継続する制度があり、これにより加入した被保険者を疾病任意継続被保険者といいます

その要件は、
① 資格喪失日の前日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があり、
② 資格喪失日から20日以内に申請すること(20日目が営業日ではない場合は翌営業日まで)
です (※ただし、20日以内に届出ができなくても、保険者が届出遅延に対して正当な理由(天災地変、交通、通信関係のスト等)があったと認められればよい)

申請は、全国健康保険協会船員保険部に対して行います

by nenkin-matsuura | 2012-01-12 00:31 | ブログ de 健康保険 | Trackback

2011年 12月 07日

ブログ de 健康保険 57

 任意継続被保険者の保険料(納付方法)

任意継続被保険者の保険料については、納付書による納付と口座振替による納付があります

納付書による納付の場合は、
・コンビニエンスストア
・金融機関の窓口
・ATM(現金自動預払機)
・ペイジー又はモバイルレジ
を利用しての納付が可能です

口座振替の場合は、
管轄の全国健康保険協会の都道府県支部に申込書を提出し、口座振替によって納付することができます

なお、保険料は、前納による割引もあります
by nenkin-matsuura | 2011-12-07 00:29 | ブログ de 健康保険 | Trackback

2011年 11月 03日

ブログ de 健康保険 56

 被扶養者の健診について

被扶養者(任意継続被保険者の家族も含む)について、特定健康診査が受けられます

特定健診は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目して、心筋梗塞、脳卒中などの病気のリスクの有無を検査し、リスクがある人の生活習慣をより望ましいものに変えていくための保健指導を受けてもらうことを目的とした健康診査となります

【対象者】
 受診時に協会けんぽの加入者(家族)である40歳~74歳までの人

【特定健診の項目】
 診察等、問診、身体計測、血圧測定、血中脂質検査、肝機能検査、血糖検査、尿検査など

申込みは、職場を通じて全国健康保険協会の都道府県支部へ行います
by nenkin-matsuura | 2011-11-03 13:39 | ブログ de 健康保険 | Trackback

2011年 10月 10日

ブログ de 健康保険 55

★ 任意継続 OR 国民健康保険 

厚生年金保険及び健康保険(70歳以上は健康保険のみ)の被保険者が退職により資格を喪失し、その期間が継続して2か月以上ある場合は、退職後引き続き2年間は個人で健康保険の被保険者(任意継続被保険者)となることができます

任意継続国民健康保険の保険料(税)を比較すると…

任意継続の保険料は、
・退職時の標準報酬月額に基づいて決定され(28万を超える場合は、28万円)、保険料は原則変わらない
・被扶養者分の保険料はかからない

国民健康保険の保険料(税)は、
・前年の所得などに応じて決定される
・国民健康保険の世帯人員数に応じて決定される
・保険料の減免制度がある
※市区町村によって保険料の算定方法は異なることがある
by nenkin-matsuura | 2011-10-10 15:19 | ブログ de 健康保険 | Trackback

2011年 09月 07日

ブログ de 健康保険 54

★ 高額療養費の多数該当

同一世帯において、医療を受けた月以前の12か月間に、既に3か月以上高額療養費が支給されている場合は、4か月目から自己負担限度額が変わります

その多数該当に係る自己負担額は、所得区分に応じて以下のとおりとなります(70歳未満、平成23年度額として)
① 上位所得者(標準報酬月額が53万円以上)
   →83,400円
② 一般
   →44,400円
③ 低所得者(※)
   →24,600円

(※)低所得者とは、
(1)療養を受けた月に係る年度(療養を受けた月が4月から7月までの場合は前年度)において、市区町村民税が非課税の被保険者とその被扶養者
又は、
(2)療養を受けた月に生活保護法の要保護者であって、低所得者の特例を受けることにより生活保護を必要としない被保険者とその被扶養者のことをいいます
by nenkin-matsuura | 2011-09-07 00:40 | ブログ de 健康保険 | Trackback

2011年 08月 10日

ブログ de 健康保険 53 (×年金 あれこれ)

★ 被保険者資格取得届のあれこれ

従業員が適用事業所に使用されるようになった日(入社日、給料計算の起算日等)などの資格取得日から5日以内に、事業主は、「被保険者資格取得届」を提出します

資格取得届に記載する内容としては、被保険者整理番号・氏名・フリガナ・生年月日・種別・取得区分・基礎年金番号・資格取得年月日・報酬月額などがあります

氏名のフリガナにおいては、①カタカナを用いて現代かなづかいによる、②長音符を用いない(サブロー→サブロウなど)、③カタカナ、ひらがなにもフリガナをつける、④ヰ、ヱ、ヲは、イ、エ、オとする、などの注意点があります
基礎年金番号がわからない場合は、最終勤務事業所名・所在地を備考欄などに記入し、また、公的年金に加入したことがなく、基礎年金番号が無い人の場合は、基礎年金番号の欄は空欄とします

なお、資格取得届を提出すると、標準報酬月額が決定され、「被保険者資格取得確認及び標準報酬月額決定通知書」が事業所に送られてきます
by nenkin-matsuura | 2011-08-10 00:49 | ブログ de 健康保険 | Trackback
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