人気ブログランキング | 話題のタグを見る

ねんきんFAQ 障害年金請求 編5

<問1> 受診状況等証明書の書き方を教えてください

 <答1> 「受診状況等証明書」は、診断書と同じように病院、医師に記入してもらう用紙です… もし廃院などでとれない時は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を自分で(もしくは代理人)書きます

<問2> 障害年金の請求をしたいのですが、社会保険事務所に提出するのは地元以外の場所でもできますか?

 <答2> はい、全国どこでも可能です

<問3> 障害年金を7,8年前に請求したら、却下になりました 最近、症状がひどくなっているので、同じ病気でもう一度請求できますか?

 <答3> はい、再度請求は可能です 同じ病気ということで初診日は変わらないと思いますが、ひとつ注意事項があります それは、65歳までに支給しなければならないということです これを「事後重症による請求」といいます

by nenkin-matsuura | 2009-04-12 20:31 | ねんきんFAQ  | Trackback  

<< ブログ de 健康保険 25 小石川植物園(文京区) 春編 >>