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年金加入記録について その31

年金加入記録について その31_d0132289_20475944.jpg坑内員・船員の戦時加算

戦時加算とは、
・坑内員で昭和19年1月1日から昭和20年8月31日までの期間
・船員で昭和16年12月8日から昭和21年3月31日までの期間
を指します
※船員期間については、航路によって戦時加算の取り扱いが違います

例えば、坑内員で戦争中(上記の期間)も働いていた場合は、
20月 × 3分の4 × 3分の1 となります
「20月」は、19年1月から20年8月までの期間、「3分の4」は坑内員であることの加算、「3分の1」が戦時加算となります
上記の例だと、「8月と9分の8」が戦時加算となり、
被保険者月数をみるときは9分の8を1月に切り上げて、計9月が戦時加算分となります
受給資格期間をみるときは9分の8を切り捨て、計8月が戦時加算分となります

坑内員や船員は年代によっては実期間より多く計算しますが、戦時中だとさらに加算がついて、期間がプラスされます

by nenkin-matsuura | 2009-03-18 21:24 | 年金加入記録 | Trackback  

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