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年金アドバイスv(∩.∩)v 56

◇ 社会保障協定と配偶者加給年金

現在、社会保障協定を締結(発効)済なのは9か国、ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー・フランス・カナダ・オーストラリア・オランダです
社会保障協定の目的としては、「二重加入の防止」「年金加入期間の通算」などがあります
「年金加入期間の通算」ができることによって、日本において240月未満でも、協定相手国保健期間と通算して240月以上とし、配偶者加給年金が加算された老齢年金を受給することも可能となりますヽ(^^)ノ
例えば、日本での厚生年金保険加入期間が18年(216月)でも、イギリスの保健期間が2年(24月)認められれば240月となり、加算がつく可能性があります
ただ、二国間で通算して240月以上(老齢満了)とされた場合、配偶者加給年金や振替加算は、全額ではなく、期間比率によって計算された額となるようです
協定発効日または定額部分開始日において、配偶者等の有無を確認するため、生計維持・同一に関する認定書類が必要となります

by nenkin-matsuura | 2009-03-12 20:55 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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