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合算対象(カラ)期間のあれこれ

合算対象期間とは、受給資格要件としての期間には算入されるが、年金額算定の基礎としないいわゆるカラ期間のことです

◎よく使われるカラ期間
・被用者年金制度(厚生、共済)加入者の配偶者期間
・脱退手当金の受給期間
・日本人の海外在住期間
・被用者年金制度(厚生・共済)の障害・遺族給付受給権者
・学生の期間

〇たまに使われるカラ期間
・日本に帰化した人、永住許可を受けた人などの在日期間
・老齢(退職)年金の老齢給付受給資格期間満了者の配偶者

△あまり使われないカラ期間
・地方議会議員及びその配偶者
・任意脱退した人

それぞれの期間すべてをカラ期間とすることはできず、年齢や期間によります
例えば、脱退手当金の受給期間をカラ期間とするには…
昭和61年4月から65歳に達する日の前日までの間に、保険料納付済期間または保険料免除期間がある場合で、昭和36年4月~61年3月までの脱退手当金の受給対象となった期間をカラ期間とすることができます

by nenkin-matsuura | 2009-02-24 20:14 | 年金 あれこれ | Trackback  

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