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年金アドバイスv(∩.∩)v 54

◇ 65歳時の裁定請求書

特別支給の老齢厚生年金の受給権者が65歳になると、「国民年金・厚生年金保険 老齢給付裁定請求書」が送付されてきます 裁定請求書と名がついていますが、ハガキサイズの用紙で、添付書類などはなく、個人情報保護のシールを貼ってポストへ投函します
この裁定請求書には「繰下げ希望欄」が設けられていますが、この部分での間違いが多いので注意が必要です 多いのは誤ってマルをつけてしまい繰下げになってしまったという例が挙げられます 逆に繰下げをするつもりだったがマルをつけなかったために本来受給となってしまったという例もまれにあるようです また、ハガキ自体を提出し損ねると年金自体が停止となってしまいます(><;)!! 間違って繰り下げた場合やハガキを出し損ねた場合でも、あとから訂正は可能です(’’;)

65歳からは老齢基礎年金(国民年金)が支給されますが、特別支給の老齢厚生年金の受給者から「65歳の手続きは?」とよく質問をされますが、65歳時に戸籍などの添付書類を取り寄せる必要はなく(例外もあり)、送付されてくるハガキを提出すればそれで国民年金の受給の手続きとなります ただし、国民年金のみの人や厚生年金保険が12月未満の人、ただ単に手続きをしていなかった人は、65歳時に請求書タイプの用紙に記入しての手続きが必要です

by nenkin-matsuura | 2009-02-22 16:02 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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