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ねんきんFAQ 保険料 編2

<問1> 厚生年金の保険料が、安くなることってあり得ますかね?

 <答1> 標準報酬月額等級が下がれば保険料も安くなります。たとえば標準報酬月額が240,000円の人の保険料は、18,420円(被保険者負担分)ですが、標準報酬月額が200,000円に下がると保険料も15,350円(被保険者負担分)と下がり安くなります

<問2> 保険料(国民年金) はいつまでに払えばよいですか?また払わなかった場合は?

 <答2> 2年間が時効です。例えば、平成18年11月分の保険料は、平成20年12月末が納付期限となります。 払わなかった分については、老齢基礎年金が少なくなります また、遺族年金や障害年金の保険料納付要件(受給資格期間)にも関わってきますので、納付が難しい場合は、免除を申請するのも一つの手です(免除された期間は、保険料納付要件にプラスされます)

<問3> 厚生年金の保険料って4,5,6月の平均で決まりますよね。その間給料を少なくすれば(1年間の)保険料は安く済むのでは?(20代・事務員)

 <答3> 確かに厚生年金保険の保険料は4・5・6月の報酬の平均によって算出されますが、年の途中でも報酬が昇降給以降の3か月平均が2等級以上の差が出た場合にも標準報酬月額の改定が行われます(随時に改定が行われることから随時改定と呼ばれます)

by nenkin-matsuura | 2008-12-28 18:28 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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