ブログ de 健康保険 15
2008年 08月 02日
病気・けがをしたときは、病院や診療所の窓口に健康保険被保険者証を提示します
保険医療機関で医療を受けた時の自己負担割合は、年齢等によって区分されていて、
・義務教育就学前の被扶養者 2割負担
・義務教育就学後70歳未満の被保険者・被扶養者 3割負担
・70歳以上の被保険者・被扶養者(高齢受給者) 1割負担
・70歳以上で現役並みの所得者 3割負担
※被保険者が、災害その他の特別な事情で一部負担金の支払いが困難な場合、保険者により、一部負担金の減額・免除・猶予が行えるようになっています
一部負担金を支払うことによって、健康保険で受けられる診療の範囲は、①診察②薬剤や治療材料の支給③処置・手術、その他の治療④在宅での療養上の管理や看護⑤入院・入院時の看護となっています
by nenkin-matsuura | 2008-08-02 01:00 | ブログ de 健康保険 | Trackback