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ねんきんFAQ 併給調整 編

<問1> 現在40歳で遺族厚生年金(2級)をもらっています。もし障害者になった場合は、障害年金ももらえますか?

 <答1> 基本的には1人1年金です。①老齢②遺族③障害、3つのうちの1つを選択となります。ただ、65歳以降はいくつかの併給が可能な組み合わせがあります。参考として年金アドバイスv(∩.∩)v23のような組み合わせがあります。

<問2> 私は20代の時に公務員をし、30代・40代はサラリーマン、50代以降は自営業です。年金も共済・厚生・国民とバラバラでそれぞれ中途半端にしかかけていません。将来どのような形で年金をもらえますか?

 <答2> 共済・厚生・国民それぞれ名称は違っても3つの制度から年金はもらえます。共済から退職共済年金、厚生から老齢厚生年金、国民から老齢基礎年金が出ます。3つあるようで、種類が同じであるため、全部もらえるのです。

<問3> 祖父母(大正生まれぐらい)の年代の人は、2つ、3つの年金証書をもっているようですが…

 <答3> 通算老齢年金の場合、厚生年金保険と国民年金は別々の証書です。現在の新法の老齢年金は厚生年金保険も国民年金も合わせた形で支給され、証書も一つです。もし厚生年金保険と国民年金の通算老齢年金をもらっていて、配偶者の死亡などによって遺族年金が出るときは、3つの年金をもらうことができ、年金証書も3枚となります。ただし、通算老齢年金(厚生年金)は2分の1の支給となります

by nenkin-matsuura | 2008-08-01 01:01 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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