人気ブログランキング | 話題のタグを見る

ちょっとお得な年金情報 被保険者編その21

“離婚時の厚生年金の分割制度で婚姻期間の厚生年金を分割できる”

2つある離婚分割のうち、今回は平成19年4月開始の「離婚時の厚生年金の分割制度」です
この制度は、婚姻期間の厚生年金(標準報酬)を分割できるので、婚姻期間が長いほど、分割を受ける人はお得となります ただ、すでに離婚している場合は対象とならず平成19年4月1日以降に成立した離婚が対象となります

婚姻期間の2人の厚生年金の標準報酬(給料やボーナス)の合計額が分割の基礎となります
あとは分割の割合を2人で話し合い決めるか、裁判手続きにより、分割割合を定めます 分割の割合を按分割合とよびます

まずは、社会保険事務所へ「年金分割のための情報提供請求書」を提出することによって、おおよその年金見込み額を把握してから分割請求をする、しない、という手順となります(ただし、年金見込み額を計算できるのは50歳以上の方です)

by nenkin-matsuura | 2008-07-14 21:10 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

<< 年金加入記録について その22 「通算老齢年金」から「老齢年金... >>