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ねんきんFAQ 年金の申請(特別支給の老齢厚生年金)編1

<問> 裁定請求書が届きました、いつ頃までに提出しなければいけないですか?

 <答> いつまでにということはないですが、60歳の誕生日の前日以降に提出します 例えば昭和23年4月24日生まれの方は、平成20年4月23日以降に提出します なお、時効は5年間なので60歳が来たら在職中の方でも早めに提出するのをおすすめします

<問> 住民票コードを記入しましたので、戸籍や住民票の添付は省略できますか

 <答> はい、ただ住民票コードのみでよいのは単身の方です 厚生年金を20年以上かけていて配偶者がいる場合や、20年未満だけど配偶者に加給年金が付いている場合等は住民票コードだけではなく、戸籍謄本・世帯全員の住民票・所得証明書が必要です

<問> 書類が届きません、友人は届いているようですが…

 <答> 60歳時に裁定請求書が届くのは厚生年金保険を12ヶ月以上かけていて、受給資格期間(300月)を満たしている場合です 満たしていても届かないのは、厚生年金の番号が別番号である場合(複数ある場合)や住所が前の住所になっている場合等です 裁定請求書は社会保険事務所の窓口でも入手できます

by nenkin-matsuura | 2008-04-22 21:19 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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