ちょっとお得な年金情報 被保険者編その⑮
2008年 04月 21日
第3号被保険者は配偶者が厚生年金保険や共済年金に加入していて、被扶養配偶者となっていると国民年金を掛けたものと同じに扱われるためにお得です
年収が130万円未満の方が3号の対象です
昭和61年4月から始まった制度です
第3号被保険者というと主婦とのイメージが強いですが、妻の扶養に入っている夫も3号となることが可能です また、内縁関係の配偶者も要件を満たせば3号となることができます
お得なのは保険料は被保険者の1人分でよく、被扶養者の方は国民年金と健康保険が掛けた人と同じ扱いとなります(20年度の国民年金保険料は14,410円です)
注意点としては相手(被保険者)が原則65歳までが対象で、65歳以降も勤めていたとしても、その被扶養配偶者は第3号被保険者となることができず、国民年金を自分で掛けなければいけないようになります(健康保険は引き続き被扶養者となることができます)
by nenkin-matsuura | 2008-04-21 21:14 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback