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help-障害年金の手続き 第16回

相当因果関係について
前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありとみて、前後の傷病を同一傷病として扱います

◆相当因果関係がなしとして取り扱われるもの
・高血圧 と 脳出血又は脳梗塞
・近視 と 黄班部変性、網膜はく離又は視神経萎縮
・糖尿病 と 脳出血又は脳梗塞
・ポリオ(小児麻痺) と PPS(ポストポリオ症候群)

例えば脳梗塞で障害年金を請求する際は、病歴・就労状況等申立書には脳梗塞でかかった病院から記入します たとえ高血圧が以前からあっても切り離して(相当因果関係なしとして)扱います

※相当因果関係がありとみる場合は次回説明予定です 

by nenkin-matsuura | 2008-04-11 00:20 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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