help-障害年金の手続き 第15回
2008年 03月 25日
20歳になる前に初診日がある傷病で障害になった場合は、20歳になったときより障害基礎年金を受けることができます
この20歳前障害年金の大きな特徴は、保険料納付要件を問わないということです これは、国民年金の加入が20歳からというのが理由です
もう一つの大きな特徴は、本人の所得制限があるということです 所得によっては半額停止か全額停止となる場合があります たまたま1年間だけ所得が多くなった場合は翌1年間、障害年金が停止となり、所得が下がったらその年よりまた支給開始となります なお停止となる所得の目安として、全額停止の場合は年500.1万円(二人世帯の場合)を超えるとき 半額停止の場合は年398.4万(二人世帯の場合)を超えるとき
20前に初診がある障害基礎年金は、1級で年990,100円、2級で年792,100円です
なお年金コードは、現行の新法だと6350、旧法だと2650です
受付は市区町村役場となります
by nenkin-matsuura | 2008-03-25 20:48 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback