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特別障害給付金

年金とは少し違いますが、特別障害給付金という制度があります
対象となる人は、
①平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金・共済組合等の加入者の配偶者
②当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、
③現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方
※ただし65歳に達する日の前日までに1,2級の障害の状態に該当しなければいけません
支給額は、1級で月額5万円、2級で月額4万円(平成20年1月現在)
請求方法は、障害年金と同じような書類をそろえる必要があります

by nenkin-matsuura | 2008-01-06 00:22 | 年金 あれこれ | Trackback  

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