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年金アドバイスv(∩.∩)v 5

 ◇ 扶養親族等申告書
年金額が65歳以上で年158万円以上の方、65歳未満の方で年108万円以上の方は雑所得として所得税が課せられ年金より源泉徴収されます
源泉徴収される人は、通常11月頃に扶養親族等申告書というはがきサイズの用紙が送付されてきます
この扶養親族等申告書を未提出だと税金が多くかかってきます(ノ_<、) 翌年確定申告をしなければいけません
扶養親族の状況は毎年変化する場合もあると思いますので、年金額が一定額以上の方は、扶養親族等申告書を毎年提出する必要があります

by nenkin-matsuura | 2007-12-29 14:33 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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