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ねんきんFAQ 加給年金・振替加算額編31


<Q1> 妻が61歳で年金をもらわなかったら、配偶者加給年金額はもらえるんですか?(66歳、男性)

 <A1> 奥様が厚生年金保険に240月以上加入し、特別支給の老齢厚生年金を受給すると配偶者加給年金額はそこで停止になります。あとから手続きをしたとしてもさかのぼって支払われるため、同じ結論になります…

<Q2> 加給年金は申請しないともらえないんでしょ?

 <A2> 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢時などに加給年金額に関する生計維持の申し立てのページを記入し、戸籍謄本などを添付していれば、65歳時の年金請求書の提出により加給年金が加算されます。

<Q3> 妻が年上だと配偶者加給年金はもらえないんですよね。

 <A3> はい。長期加入者の特例などを除けば‥。ご主人が65歳になったら奥様は手続きにより振替加算が加算されます。

by nenkin-matsuura | 2020-01-20 00:20 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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