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年金アドバイスv(∩.∩)v 488(本人の所得証明書or配偶者の所得証明書)

◇ 本人の所得証明書or配偶者の所得証明書


年金に関する手続きの際に、所得証明書を添付する必要がある場合があります。φ(-ω-。`)

申請の内容によっては、「本人の所得証明書」が必要なケースと「配偶者の所得証明書」が必要なケースがあります。

「本人の所得証明書」が必要なケース
 ・振替加算が加算される場合(年金請求書提出時など)
 ・20歳前傷病による障害基礎年金を請求する場合
 ・遺族厚生年金や遺族基礎年金の請求時(請求者本人の所得証明書が必要)

「配偶者の所得証明書」が必要なケース
 ・老齢厚生年金の請求時(配偶者加給年金額が加算される場合)
 ・障害厚生年金の請求時(配偶者加給年金額が加算される場合)

by nenkin-matsuura | 2018-02-07 00:07 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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