年金アドバイスv(∩.∩)v 484(在職老齢年金と配偶者加給年金額)
2018年 01月 11日
在職し厚生年金保険に加入している場合は、標準報酬月額や標準賞与額などにより、年金の一部または全額が停止となることがあります。
一定の要件を満たすと、配偶者加給年金額が加算されますが、在職中により報酬比例部分(基金代行額を含む)が全額支給停止となるときは、配偶者加給年金額も停止となってしまいます。( ✧Д✧)
例えば、
本人66歳、配偶者加給年金額の対象者ありの場合
在職老齢年金の仕組みにより報酬比例部分が全額支給停止の場合は、配偶者加給年金額も停止になります。
なお、在職中の場合でも報酬比例部分が一部でも支給されているときは、配偶者加給年金額が加算されます。
by nenkin-matsuura | 2018-01-11 00:11 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback