年金アドバイスv(∩.∩)v 466(期間短縮と繰上げ(65歳未満の場合))
2017年 09月 06日
受給資格期間が10年に短縮されたことにより、60歳以上65歳未満で10年以上の加入期間があれば、繰上げにより受給することも可能です。d(゚∀゚。)
すでに期間短縮用の年金請求書を提出していて繰上げの希望がある場合は、緑色の繰上げ請求書(様式第234号)にて繰上げ請求を行います。
なお、繰上げ請求を行った翌月分からの増となります。(いったん通常請求後の繰上げの場合年金証書は、特別支給の老齢厚生年金の額のみが記載されます。)
by nenkin-matsuura | 2017-09-06 04:25 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback