ねんきんnews 2017年7月号(ルクセンブルクとの社会保障協定)
2017年 07月 28日
この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度、医療保険制度等にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
なお、同協定は、既に発効済みのドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー及びインドに続く、日本との間の17番目の社会保障協定となります。
by nenkin-matsuura | 2017-07-28 03:54 | ねんきんnews | Trackback