ねんきんQuiz-第461問(期間短縮)
2017年 07月 26日
A ② 生計維持関係現況書
point 「期間短縮」用の年金請求書を提出しており、「振替加算」が加算される場合は、『生計維持関係現況書』(振替加算用)を平成29年8月1日から同年「8月10日まで」に提出する必要があります。
なお、同現況書の届がなかった場合は、振替加算の加算なしにていったん年金額が決定され、振替加算を付けるために生計維持の確認のための書類(戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明書など)の提出が再度必要となることがあります。
by nenkin-matsuura | 2017-07-26 03:43 | ねんきんQuiz | Trackback