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ねんきんFAQ 離婚時の年金分割編14

<Q1> 審判書の謄本を取りましたが…(合意分割)

 <A1> あと…その確定証明書も必要です。プラスして、1か月以内の戸籍謄本や住民票なども必要です。

<Q2> 3号分割のみのほうがいいのでしょうか?

 <A2> 婚姻が平成20年4月以降で、かつ、対象期間が第3号被保険者のみのため3号分割のみでよいと思われます…

<Q3> 相手はすでにもらっていて額が下がってしまうのですか?

 <A3> はい…元ご主人様は、翌月分から分割後の年金額になります…ご自分の分は受給開始年齢になってから反映されます。


by nenkin-matsuura | 2017-07-24 00:29 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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