ねんきんFAQ 年金額編18
2017年 07月 10日
<A1-1> 配偶者加給年金額の過払いがあり・・その分が差し引かれています。
<Q1-2> 私が少なかった分、妻は多く支払われていたようですが
<A1-2> 雇用保険との調整により停止となられていましたが、事後精算によって待期期間の3か月分の年金がまとめて支払いとなられています。その分ご主人様への配偶者加給年金額が差し引かれて調整されています
<Q2> もう年金額を増やす方法はありませんか?(67歳)
<A2> 65歳までの国民年金の任意加入や65歳時の繰下げという方法がありましたが・・、あとは、厚生年金保険は70歳まで加入し増やす方法があります(事業主と折半)
by nenkin-matsuura | 2017-07-10 03:47 | ねんきんFAQ | Trackback