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ねんきんFAQ 特別支給の老齢厚生年金編27

<Q1> 先輩が62歳で退職した方がいいといっていましたが…

 <A1> はい、44年(528月)以上の加入にて退職(資格喪失)すると長期加入者の特例により多く年金をもらうことができます。(報酬比例部分+定額部分+加給年金)

<Q2> 手続きが遅れた分はもうもらえないと思っていました…(特別支給の老齢厚生年金の請求)

 <A2> 最大5年分まではもらえます。(時効特例なしの場合)

<Q3> 障害年金は請求せずに、障害者特例のみを請求したいと思います。

 <A3> 1か月以内の日付の診断書を添付して請求し、決定すれば提出月の翌月分からとなります。

by nenkin-matsuura | 2017-06-05 04:09 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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